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2020/10/25
不動産買取をしたらどんな税金がかかる?香川県で不動産買取を検討中の方へ
不動産買取をお考えの方はいらっしゃいませんか。
実は、不動産買取でも税金が発生します。
しかし、この税金について意外とご存知ではない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、香川で不動産買取を行っている業者が、不動産買取を行う際に発生する税金について紹介します。
□不動産を買取してもらうときに発生する税金について
不動産を買取してもらうときに発生する税金は主に5つあります。
この5つの税金について確認していきましょう。
1つ目は、譲渡税です。 不動産を売却すると、利益が出る場合があります。
その場合、この利益額に応じて所得税と住民税を納める必要があることを覚えておきましょう。
2つ目は、印紙税です。 不動産売買契約書には印紙を貼る必要があります。 この印紙の代金が、印紙税と呼ばれています。
印紙の値段は物件の値段によって異なることもあるので、しっかりと確認しておきましょう。
3つ目は、登録免許税です。 もし、不動産を売却する際に住宅ローンが残っている場合、
決済の際にその住宅ローンを一括返済して抵当権を消す必要があります。 その抵当権抹消登記の際には、
不動産1つにつき1000円の登録免許税がかかるので気をつけてください。 建物と土地を同時に売却する際には、
建物と土地でそれぞれ1000円ずつ、合計2000円は納める必要があるでしょう。
4つ目は、消費税です。 個人で所有している建物や土地を売買する際は対象外ですが、投資用のマンションなどであれば消費税の課税対象です。
そのため、課税対象となる場合は忘れずに納めるようにしましょう。
5つ目は、固定資産税です。 固定資産税は、毎年の1月1日時点での所有者が納税します。
そのため、もし年の途中で売却した場合は、日割り計算をして精算する必要があります。
しっかりと計算をし、買い手の方に決算時に支払ってもらうようにしましょう。
□支払うべき税金が節税できるかもしれない場合とは
実は、不動産買取のときに発生する税金を節税できるかもしれません。
例えば、マイホームを売った際の利益が3000万円以内であれば、税金を納めなくても良いという特例があります。
ただし、さまざまな条件があるので事前にしっかりと確認しておきましょう。
また、所有期間が10年以上の不動産を売った際の税金が軽減されるというものもあります。
こちらは、先ほど紹介した3000万円の特例と併用できるのでぜひ活用してみてください。
こちらもいくつかの条件があるので確認しておきましょう。 さらに、損失が出た場合にも控除が適応される場合があります。
令和3年12月31日までに住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る額で売却し、
譲渡損失が出た場合はその年の給与所得や事業所得から控除できるのです。
さらに、それでも控除しきれなかった場合は譲渡年の翌年以後3年以内に繰り越して控除できます。
このように、節税に繋がる特例がいくつかあるので、みなさんもぜひ利用してみてください。
□まとめ
今回は、不動産買取を行う際に発生する税金について紹介しました。
税金は、さまざまなものが重なると案外高くなってしまうことが多いです。
みなさんも、特例などを利用して節税対策を心がけてみてくださいね。