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2020/07/25
香川県で不動産売却をしたい方向けに手付金について解説します
「不動産をの手付金とはどのようなものだろうか。」
このように、手付金について知りたい方は多いと思います。
不動産売却を依頼する際にはどのようなことが起こるのかを知っておきたいですよね。
そこで今回は「不動産売買における手付金」についてご紹介します。
□手付金とはどのようなものなの
手付金という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。
手付金とは、不動産を売却する方が最初に受け取るお金のことを指します。
一般的な不動産売却においては、買主と売主のお互いが納得した時に契約が成立しますよね。
売買契約を締結し、買主がこの物件を欲しいという意思表示をする際に手付金は支払われます。
厳密にいうと、手付金は預けられるにものであり、支払われるものではありません。
契約が履行され、売買代金が支払われる際に売主は買主に手付金を返す必要があります。
ただ、売買金額が支払われてから手付金を返すとなると二度手間になるので、本来の売買金額から
手付金分の費用を抜いて支払われるため、返すという手間はいりません。
実はこの手付金には3つの性質があるので、それぞれの特徴を見ていきましょう。
*証約手付とはどのようなものなのか
不動産売買契約が成立したことの証拠として受け渡されるお金としての手付金です。
買主による意思表示の役目があります。
*違約手付とはどのようなものなのか
定められた債務が果たされず、売主に損害を与えた場合に、損害賠償とは別で支払われる手付金です。
買主の責任で債務不履行になった場合は、違約金として売主に手付金が没収されます。
また、売主の責任で債務不履行になった場合は、手付金を返却し、さらに手付金と同額の費用を支払う必要があります。
*解約手付とはどのようなものなのか
不動産売買契約を結んでいても、契約が履行されるまでは契約を解除できます。
売主の場合は手付金を2倍にして買主に支払うことで契約を解除できます。
一方、買主の場合は、支払った手付金を放棄すれば契約解除できます。
このように、不動産売却の場合は、手付金という制度によって様々な状況の変化が起こることが考えられるでしょう。
□手付金の支払い方法とは
手付金は、売買契約が成立したタイミングで買主から売主に支払われます。
基本的に手付金は現金で支払われることが多いです。 買主は現金を用意する必要があるため、貯金がなければ契約が成立しづらいです。
そのため、契約が遅れる可能性があるので注意しましょう。
不動産買取の場合は、業者に不動産を買い取ってもらえるので、手付金だけでなく、売買金額も即時入手可能です。
もしすぐに現金化したいのであれば、不動産買取を依頼すると良いでしょう。
□まとめ
今回は「不動産買取における手付金」についてご紹介しました。
不動産を売却する際には、この記事を参考に満足のいくように行なってみてくださいね。