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2020/04/03

香川にお住まいの方へ!不動産売却の際に受けられる特例についてご紹介

香川で不動産売却を検討している方は、不動産売却の際に受けられる特例についてご存知でしょうか?

控除を理解しておくことで3000万円ほど得するかもしれません。

今回は、香川で不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却の際に受けられる特例について、ご紹介します。

□譲渡所得の特別控除

土地や建物を売却した際には6種類の特例により、譲渡所得から控除されるかもしれません。

・公共事業が理由で売却した時の5000万円の特別控除

・自分の家を売却した時の3000万円の特別控除

・特例土地区画整理事業などが理由で売却した際の2000万円の特別控除

・特定住宅地造成事業などが理由で売却した際の1500万円の特別控除

・平成21年と22年に取得した国内の土地を譲渡した際の1000万円の特別控除

・農地の保有化などが理由で売却した際の800万円の特別控除

上記が6種類の特例です。

その年の譲渡益の合計を通じて、5000万円が特別控除の限度なので注意しましょう。

□3000万円の特別控除の適用要件

自分の家を購入した際に課税譲渡所得を計算します。

3000万円の特別控除とは、国が設けている施策で、個人がマイホームを売却しやすくするために課税譲渡所得から3000万円を控除する施策です。

しかし、すべての家に適用はしません。

・自分が住んでいる家か家屋と一緒にその敷地や借地権を売ること

・売った年の前年及び前々年にこの特例やマイホームの譲渡損失についての総益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていない

・売った年、その前年や前々年にマイホームの買換えや交換の特例の適用を受けていない

・売った家屋や敷地について、収用などの特別控除など他の特例の適用を受けていない

・災害によって滅失した家屋は住めなくなった日から3年を経過する日の年の12月31日までに売る

・売り手と買い手が親子や夫婦などの特別な関係でない

以上が3000万円の特別控除の適用要件なのでしっかり確認しておきましょう。

この条件を受けるためには、2月16日から3月15日までの間に確定申告が必要です。

また、除票住民票と譲渡所得計算明細書を用意しましょう。 除票住民票は市町村役場で入手できますよ。

譲渡所得計算明細書は国税庁のホームページからダウンロードしましょう。

□まとめ

今回は、香川で不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却の際に受けられる特例について、ご紹介しました。

特例によって控除できますが、条件がたくさんあるので、1つずつ確実に確認していきましょう。 あなたの家も控除の対象かもしれませんよ。