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2020/01/17

不動産売却の委任状とは?香川県の業者が解説します!

「不動産売却を行いたいが、遠方に住んでいて不動産売却手続きができない。」

「忙しくて不動産売却手続きを行う時間がない。」

このように、不動産売却を行いたいが遠方に住んでいる方や時間がない方も多くいらっしゃると思います。 しかし、不動産売却には手続きを他の人に任せられる委任という制度があります。 そこで今回は、不動産売却の委任について香川県の業者が解説します。

□委任とは?

委任とは法律行為をすることを相手方に頼み、相手方がこれを承諾することにより成立する契約と定められています。 また、手続きを頼まれた側の人のことを代理人と呼びます。 似たような概念で使者というものがあります。 しかし、委任と違って使者は自分で意思決定を行う力はありません。 不動産業界において委任制度が多く用いられるケースとしてはある不動産会社が所有しているマンションを別の不動産会社が販売する時に委任契約を行います。 個人で不動産売却をする時にも委任できる場合があるのでみていきましょう。

□不動産売却で委任するのはどのような場合だろう?

以下の4つの場合に委任制度が用いられる場合があります。

*不動産会社が遠方にある場合 自分が海外に住んでいて日本の不動産会社と立ち会って契約を行うのが難しい時に親族などを委任する場合があります。 距離的に遠い時だけではなく入院しているときや、高齢で所有者の外出が困難な場合に委任がされる場合があります。

*契約のための時間を確保できない場合 仕事が忙しい場合は親族や専門家に委任することで不動産売却手続きを進めることがあります。

*取引が難しい場合 稀ではありますが、複雑な取引で不安な場合に弁護士や司法書士に委任し取引を進めることもあります。

*共有持分の不動産売却を行う場合 共有持ち分の不動産売却を行う場合は所有者全員が立ち会って手続きを行う必要があります。 しかし、共有持ち分の人数が多くて全員集まるのが困難な場合は委任することで円滑に契約を進められます。

□委任状作成の注意事項

委任状を作成する時には注意しなければならないことがあります。 自分が委任する権利を明確に定めておかなければ納得いかない契約を結ばれてしまう原因になります。 委任状に記載されている範囲を超えて契約を結んだ時には無効になってしまうからです。

□まとめ

今回は、不動産売却の委任について香川県の業者が解説しました。 当社では、不動産売却についてのご相談を随時受け付けております。 不動産の専門家が、お客様を全面的にバックアップいたします。 ぜひ一度、当社までお問い合わせください。