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2020/01/30
香川県で不動産売却をお考えの方必見|税金対策のポイント3点解説します
香川県で不動産売却の際の税金対策についてお困りの方はいませんか?
「不動産売却にはどのような税金を支払わなければならないのだろう?」 「いくら税金を支払えば良いのだろう?」
このように、不動産売却を行う時に税金について悩まれる方が多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、不動産売却をお考えの方に向けて税金対策のポイント3点解説します。
□不動産売却に必要な税金の種類 不動産売却には最大以下の4種類の税金を納める必要があります。
・印紙税
・登録免許税
・住民税(利益が出た場合のみ)
・譲渡所得税(利益が出た場合のみ)
この中で不動産売却を行ったときに利益が出た場合のみ必要な税金は住民税と譲渡所得税です。
自分がどの種類の税金を支払う必要があるのか確認して納税忘れが無いように気を付けましょう。
□税金対策のポイント 税金対策の方法として3つのポイントを紹介します。
*「3,000万円の特別控除の特例」を利用する
まず、以下の計算式で課税譲渡所得を求めましょう。
「課税譲渡所得=譲渡価格―取得費―譲渡費用―特別控除」 課税譲渡所得から3000万円引いた金額が利益になります。
この特例を適用すると通常の所得にそのまま税率がかかる時と比べて所得が少なくなります。 そのため申告する所得が少なくなり、節税できます。
*保有期間5年を超える 不動産売却を行う時に保有期間によって税率が変化します。
保有期間が5年以内の場合は税率が39.63%に対して5年を超える場合は20.315%になります。 課税譲渡所得が大きい場合に長期譲渡所得が適用されると、大きな節税に繋がります。
*損失のある物件との相殺 稀に不動産売却の時期が重なる場合があります。
このような場合は黒字と赤字を相殺した後に納税すると節税できます。
□不動産売却の税金対策の例 以下の条件で不動産売却を行った時の計算方法についてみていきましょう。
・不動産売却価格:4,000万円 ・不動産購入価格:3,000万円 ・購入時諸経費:300万円 ・売却時諸経費:300万円 ・所有期間:7年 課税譲渡所得=(4,000万円―3,000万円―300万円―300万円)=400万円 所有期間が5年を超えているため、長期譲渡所得になります。
よって、所得税と住民税の納税金額は以下のようになります。 所得税&住民税=400万円×20.315%=約81万円
□まとめ
今回は、不動産売却をお考えの方に向けて税金対策のポイント3点解説しました。 当社では、不動産売却の税金対策についてのご相談を随時受け付けております。 不動産の専門家が、お客様を全面的にバックアップいたします。 ぜひ一度、当社までお問い合わせください。